3生協が事業と活動の連携推進の協定書を調印
生協ひろしま、広島医療生協、広島中央保健生協の3生協は10月10日、地域における事業と活動の連携を本格的に推進する為の前文と4条から成る協定書に調印しました。
調印式には3生協の理事長と専務理事、及び立会人である広島県生協連の会長理事、専務理事が出席しました。
左から、藤原理事長(中央保健生協)、惠木理事長(生協ひろしま)、
青木理事長(広島医療生協)、岡村会長(県生協連)
今回の協定は、2015年度から開始した3生協の“共同事業3ケ年計画(ロードマップ)づくりの経過を踏まえ、具体的な連携や共同事業化を継続して推進していく為のものです。協定の有効期間は3年間としていますが、疑義がない場合はその後も継続して効力を持ちます。この間の3生協の協議の中では、その後も継続して連携を発展させていく方向です。
地域連携と事業・活動の推進に関する協定書
生活協同組合ひろしま(甲)と広島医療生活協同組合(乙)及び広島中央保健生活協同組合(丙)は、地域や組合員の生活ニーズに総合的に応える生協事業や活動を進めるため、3生協による共同事業化や地域での連携を更に進めるために、広島県生活協同組合連合会の立会により、以下の通り協定を締結する。
(目的)第1条 甲と乙及び丙は、地域包括ケアの推進と、地域や組合員の生活ニーズを総合的に支えていく為に共同事業化と地域資源の有効活用、さらには組合員の自主自発を尊重した連携を促進する。
(連携事項)第2条 甲と乙及び丙は前項の目的を達成するため、以下の項目での連携を強める。
(1)地域や組合員の暮らしの変化について、現状の認識を深め、地域問題解決に向けてお互いに協力する。
(2)組合員同士の学習の場や協力関係が地域の中で推進されるように、組織や活動の交流の機会をつくることをお互いに協力する。
(3)生協が実施する事業分野や経営資源を有効に活用する為の研究や計画づくりについてお互いに協力する。
※第3条(取組の実施方法)、第4条(協定の見直しと有効期間)は省略
3生協の理事長、専務理事と県生協連の会長、専務理事
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