消費者保護基本法改正案が可決成立しました。
〜今後は広島県の条例改正と地域ごとの学習をすすめます〜
消費者保護基本法の改正案が、5月14日の衆議院本会議を通過し、5月26日の参議院本会議で全会一致で可決され、新たに「消費者基本法」が成立し6月2日に公布、施行されました。
この法律は、激増する消費者被害等を背景に、消費者と事業者の構造的な格差を是正して国民のくらしの安全・安心をつくることを目的として、従来の「消費者保護基本法」が36年ぶりに抜本改正されたものです。
「消費者基本法」には、私たちが「消費者保護基本法改正試案」(全国消費者団体連絡会)で提言した、消費者の権利の明記、行政・事業者・消費者の責務・役割の見直し、基本計画に関する規定の新設、苦情処理・紛争解決の促進、国の推進体制の強化、国民生活センターの役割等の諸点が盛り込まれ、消費者の主張が大きく反映されたものとなっています。
県連では今後も、消費者のくらしの安全・安心をめざし、「消費者基本法」の実効性を確保するため、広島県の消費者行政の充実強化や条例改正に向けての学習及び提言活動、地域ごとの継続的な学習の取り組みの支援をしていきます。また、2005年に国会審議予定の消費者団体訴訟制度の法制化に向けてNPO消費者ネット広島等と連携して、消費者行政の充実強化をめざす取り組みを進めていきます。
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