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広島県連の活動

消費者団体訴訟制度(案)についてのパブリックコメントを提出しました(内閣府・国民生活局募集)

2006年1月20日
内閣府国民生活局消費者団体訴訟制度検討室
法律案骨子意見募集担当 御中
〒730-0012広島市中区上八丁掘8-23
TEL.082-532-1300 FAX.082-502-3860
広島県生活協同組合連合会
会長理事 冨田 巖

消費者契約法の一部を改正する法律案(仮称)の骨子
(「消費者団体訴訟制度」の導入について)に対する意見

 昨年12月16日付の意見募集に基づき、消費者被害の未然防止・拡大防止に実効的な消費者団体訴訟制度の実現を求める立場から、下記の意見を提出いたします。

1 制度の早期導入は多発する消費者被害に対応したものであり賛成です。必ず次期通常国会で立法化してください。

 この制度の導入は多発する消費者被害に対して、消費者団体が積極的に被害の発生・拡大予防を行えることを可能にする制度であり、消費者基本法8条の「消費者被害の防止及び救済のための活動」を実質化するものです。是非、早期に実現してください。

2 管轄裁判所については、制度の実効性確保の観点から、営業所所在地のみならず、不当な行為が行われ、または行われるおそれがある地にも管轄を認めてください。

 営業所管轄が認められたことは国生審報告書よりも一歩前進であり、賛成です。しかし、被害が発生している地に差止訴訟の証拠が存在すること、各地で活動している団体が被害発生地で訴訟を提起できなくなること等から、この制度の実効性を確保するには、被害が発生している地、すなわち、事業者が不当な行為を行っている地で訴訟を提起できることが必要です。

3 民法の詐欺、強迫、公序良俗違反行為、借地借家法の強行規定に反する行為は消費者契約法よりも悪質な行為であり、これも対象とすべきです。

4 推奨行為(モデル約款の作成など、不当な契約条項の使用を勧める行為)は不当な契約条項の排除に不可欠な制度です。今回差止め等の対象とすべきです。

 不当条項の推奨行為については、事業者団体により契約書ひな型が推奨されている例(訪問販売の事業者団体による過大な解約損料の表の推奨事例)、別の事業者が契約書を作成して提供している例(建物賃貸借契約の原状回復条項等)が現実に見られ、これにより被害が拡大しています。これらも差止め等の対象とする必要があります。

5 政治的目的の利用の規制は、消費者団体に当然許されるべき消費税の税率の問題など消費者利益に関する問題への取り組みが規制されないよう留意されるべきです。

 消費者団体の取り組む活動には、消費税の税率の問題、食品についての規制の問題等、政策的課題とされる問題が多くあります。これらの活動が不当に制約されることのないよう留意してください。

6 それぞれの適格消費者団体が独自の観点から訴権を行使できるよう、他の消費者団体が別途訴訟を提起し、また、確定判決がある場合でも他の団体が別途訴訟を提起することを可能とすべきです。

 国生審報告書は、「既判力の範囲」について当該事件の当事者限りとして他の適格消費者団体には及ばないとし、同時複数提訴についても特別規制は設けないとしていました。これらは民事訴訟法の基本原則に整合的であること、この制度における差止請求権がそれぞれの適格消費者団体に認められた固有の権利であると考えられていること、異なる適格消費者団体がそれぞれの観点で市場を監視することによってこそ公正な取引社会が実現すると考えられること、敗訴した消費者団体以外の適格消費者団体の固有の権利が手続的保障なしに奪われること、等から、この点について国生審報告書と異なる制度設計とすることには反対です。

7 適格消費者団体に対する第三者の調査はその内容が全く明らかでなく、NPO法人の監事による監査、行政による監督で十分であり過度な規制です。

 適格消費者団体には、当該法人の監査、行政による監督の制度があります。これ以外に第三者が調査をするとしても、当該法人の監査、行政による監督と重なるものであり、過度な負担にすぎないといえます。第三者の調査は不要です。

8 制度の実効性確保のために十分な配慮を求めます。特に、受領した間接強制金の使途や差止関係業務外の活動を過度に制限しないでください。

 適格消費者団体は、本制度の事業では全くペイしません。いわゆる持ち出し事業です。ですから、間接強制金の使途が制限されるのは不当に適格消費者団体の活動を制約することになりかねません。また、各団体ごとに独自の事業を行っている場合があり、それらが制限されるのは不当です。さらに、主要な行為について、内閣総理大臣に報告する根拠が不明です。
 また、行政からの資金面での援助や税制面での援助など、財政面での支援策も十分配慮してください。

9 行政・国民生活センターの保有する消費者相談の情報を適格消費者団体が活用できるよう十分開示してください。

 適格消費者団体が本制度を有効に活用するには、消費者被害情報の把握が不可欠です。現在の我が国では、消費者被害情報の多くは、行政・国民生活センターにあります。具体的な事情を含めて、これらの情報を十分活用できるようにしてください。

10 消費者団体の損害賠償請求(金銭請求)制度を含む制度の見直しについて付則で定めるべきです。

 事業者の不当な行為を真にやめさせ、少額多数被害を真に救済するには、消費者団体が、事業者に対して、損害賠償請求や不当利得返還請求する制度が不可欠です。早期にこの制度を含めた本制度の見直しが行われるべきです。

11 適格消費者団体の認定要件において、「差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有する」とありますが、過度に重視すべきではありません。


 

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